年齢・性別制限はNG|求人票の禁止表現と言い換え一覧

求人サイトや自社ホームページに求人を掲載する際には、より多くの応募を集めるられるような魅力的な言葉選びが非常に大切です。

しかしそれと同時に、法律で禁止されている表現を使わないことや、法律に則って各項目を記載することもとても重要だと言えます。

今回は求人募集に関する法律や、禁止されている表現とその言い換え例を簡単にまとめてみたので、求人掲載の際に参考にしていただければと思います。

目次

  1. 労働基準法
  2. 職業安定法
  3. 男女雇用機会均等法
  4. 労働施策総合推進法
  5. まとめ



労働基準法

労働に関する主要な法律として「労働基準法」があり、労働条件の最低基準を定めています。

労働基準法は正社員だけでなく、パートやアルバイトを含む全ての労働者を雇用する事業所に適用されます。

その基本的な内容として「1週間で40時間、1日で8時間を超える労働をさせてはいけない」と定められています。※三六協定を締結している場合を除く

また、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩をもうけること」が定められています。

さらに、労働基準法では下記のような「差別的だととらえられる可能性のある表現(左側)」は禁止されています。そのため、求人掲載の際には「差別的でない表現(右側)」のように言い換えるのが好ましいと言えます。

好ましい言い換えの例

・外人→外国人
・ブラインドタッチ→タッチタイピング
・コミュニケーション能力が高い人→コミュニケーションを取りながら接客ができる人
・○○県にお住まいの方→NG(出身地や移住地の特定をする表現自体を避ける)


職業安定法

職業安定法は、職業の募集と供給について規定している法律です。

職業安定法では求人情報を掲載する際に下記の項目を明示することが義務付けられています。

求人の必須項目


・業務内容
・契約期間 ※期間の定めがない場合は「期間の定めなし」と明記
・試用期間の有無 ※ありの場合はその期間について併記
・就業場所

・就業時間
・休憩時間
・休日
・時間外労働

・賃金
・加入保険
・募集者の氏名又は名称
・(派遣労働者として雇用するときのみ)「雇用形態:派遣労働者」と記載

・受動喫煙防止措置の状況
※2020年4月1日改正健康増進法の全面施行によって、求人サイト・自社ホームページなど全ての求人において受動喫煙に関する対策内容を明示することが義務づけられました。

 

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は、性別に関する差別的な表現を禁止する法律です。

下記のように差別的にならないように言い換えるのが好ましいでしょう。

好ましい言い換えの例


・看護婦→看護師
・営業マン→ 営業職、営業スタッフ
・ウエイター→ホールスタッフ
・主婦歓迎→主婦(夫)歓迎
・女性歓迎→女性活躍中

 

労働施策総合推進法

「労働施策総合推進法」は、平成30年に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により「雇用対策法」が改題されたものです。

労働施策総合推進法は働き方改革を含む、労働施策の実現に向けた法律です。

差別表現については、特に年齢の制限をする表現が労働施策総合推進法では禁止されています。

好ましい言い換えの例


・募集年齢:18歳以上、35歳まで→年齢不問(または年齢の表記自体をしない)

・若い方歓迎→学生歓迎(「学生歓迎」の場合は年齢制限をしてることにはならない)

・40歳以上の方に適性検査を実施→全員適性検査を実施(特定の年齢に対して条件をつける表現をしない)

 

まとめ

ここまで求人募集に関連する法律と、言い換えるのが好ましい表現についてご紹介してきました。

まとめると、
特に「コミュニケーション能力が高い人」「女性歓迎」などの表現は悪気なく、知らず知らずのうちに使ってしまう可能性も考えられます。

それぞれ「コミュニケーションを取りながら接客ができる人」「女性活躍中」などの適切な表現に言い換え、誰もが気持ちよく閲覧できる求人づくりができるとよいですね。

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ライター:井上